弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長6ヶ月間、猶予いたします。
(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
法適用日 平成30年2月6日
【福井県】福井市 あわら市 坂井市 大野市 勝山市 鯖江市 吉田郡永平寺町 丹生郡越前町
法適用日 平成30年2月13日
【福井県】越前市
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
以上