弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長6ヶ月間、猶予いたします。
(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
法適用日 平成29年9月17日
【大分県】佐伯市、津久見市
※災害救助法施行令第1条第1項第1号適用
以上