平成29年7月5日からの九州北部を中心とした大雨で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長6ヶ月間、猶予いたします。
(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
法適用日 平成29年7月5日
【福岡県】 朝倉市 (あさくらし) 朝倉郡東峰村 (あさくらぐんとうほうむら) 田川郡添田町 (たがわぐんそえだまち)
【大分県】 日田市 (ひたし) 中津市 (なかつし)
平成29年7月5日からの大雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
以上