平成28年鳥取県中部地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

平成28年鳥取県中部地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置 を実施しております。

(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きにつ いて、ご契約の満了日に応じて最長6ヶ月間、猶予いたします。

(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。

法適用日 平成28年10月21日

【鳥取県】 倉吉市 (くらよしし) 東伯郡三朝町 (とうはくぐんみささちょう) 東伯郡湯梨浜町 (とうはくぐんゆりはまちょう) 東伯郡北栄町 (とうはくぐんほくえいちょう)

平成28年鳥取県中部地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。

※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

 

以上

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