平成28年台風第10号で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置 を実施しております。
(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長6ヶ月間、猶予いたします。
(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
法適用日 平成28年8月30日
【北海道】 帯広市(おびひろし) 空知郡南富良野町(そらちぐんみなみふらのちょう) 河東郡音更町(かとうぐんおとふけちょう) 河東郡士幌町(かとうぐんしほろちょう) 河東郡上士幌町(かとうぐんかみしほろちょう) 河東郡鹿追町(かとうぐんしかおいちょう) 上川郡新得町(かみかわぐんしんとくちょう) 上川郡清水町(かみかわぐんしみずちょう) 河西郡芽室町(かさいぐんめむろちょう) 河西郡中札内村(かさいぐんなかさつないむら) 河西郡更別村(かさいぐんさらべつむら) 広尾郡大樹町(ひろおぐんたいきちょう) 広尾郡広尾町(ひろおぐんひろおちょう) 中川郡幕別町(なかがわぐんまくべつちょう) 中川郡池田町(なかがわぐんいけだちょう) 中川郡豊頃町(なかがわぐんとよころちょう) 中川郡本別町(なかがわぐんほんべつちょう) 足寄郡足寄町(あしょろぐんあしょろちょう) 足寄郡陸別町(あしょろぐんりくべつちょう) 十勝郡浦幌町(とかちぐんうらほろちょう)
【岩手県】 盛岡市(もりおかし) 宮古市(みやこし) 久慈市(くじし) 遠野市(とおのし) 釜石市(かまいしし) 上閉伊郡大槌町(かみへいぐんおおつちちょう) 下閉伊郡岩泉町(しもへいぐんいわいずみちょ う) 下閉伊郡田野畑村(しもへいぐんたのはたむら) 下閉伊郡普代村(しもへいぐんふだいむら) 九戸郡軽米町(くのへぐんかるまいまち) 九戸郡野田村(くのへぐんのだむら) 二戸郡一戸町(にのへぐんいちのへまち)
平成28年台風第10号により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
以上