弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用
[法適用日 令和6年7月25日]
【秋田県】
横手市 (よこてし) 、湯沢市 (ゆざわし) 、由利本荘市 (ゆりほんじょうし) 、大仙市 (だいせんし) 、にかほ市 (にかほし) 、仙北市 (せんぼくし) 、北秋田郡上小阿仁村(きたあきたぐんかみこあにむら)、仙北郡美郷町 (せんぼくぐんみさとちょう) 、雄勝郡羽後町 (おがちぐんうごまち) 、雄勝郡東成瀬村 (おがちぐんひがしなるせむら)
【山形県】
鶴岡市 (つるおかし) 、酒田市 (さかたし)、新庄市 (しんじょうし) 、寒河江市 (さがえし) 、村山市 (むらやまし) 、尾花沢市 (おばなざわし) 、最上郡金山町 (もがみぐんかねやままち) 、最上郡最上町 (もがみぐんもがみまち) 、最上郡舟形町(もがみぐんふながたまち)、最上郡真室川町 (もがみぐんまむろがわまち) 、最上郡大蔵村 (もがみぐんおおくらむら) 、最上郡鮭川村 (もがみぐんさけがわむら) 、最上郡戸沢村 (もがみぐんとざわむら) 、東田川郡三川町(ひがしたがわぐんみかわまち)、東田川郡庄内町 (ひがしたがわぐんしょうないまち) 、飽海郡遊佐町 (あくみぐんゆざまち)
以上