弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用
[法適用日 令和5年9月8日]
【福島県】
いわき市(いわきし)、南相馬市(みなみそうまし)
【茨城県】
日立市 (ひたちし) 高萩市 (たかはぎし) 北茨城市 (きたいばらきし)
【千葉県】
茂原市(もばらし)、鴨川市(かもがわし)、山武市(さんむし)、大網白里市(おおあみしらさとし)、長生郡睦沢町(ちょうせいぐんむつざわまち)、長生郡長柄町(ちょうせいぐんながらまち)、長生郡長南町(ちょうせいぐんちょうなんまち)、夷隅郡大多喜町(いすみぐんおおたきまち)
以上