弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
[法適用日 令和5年8月14日]
【京都府】
福知山市(ふくちやまし)、舞鶴市(まいづるし)、綾部市(あやべし)
[法適用日 令和5年8月15日]
【兵庫県】
美方郡香美町(みかたぐんかみちょう)
【鳥取県】
鳥取市(とっとりし)、八頭郡八頭町(やずぐんやずちょう)、東伯郡三朝町(とうはくぐんみささちょう)
以上