令和5年台風第6号の影響による停電に伴い、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。

(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用

[法適用日 令和5年8月1日]

【沖縄県】
那覇市 (なはし)、 宜野湾市 (ぎのわんし)、 浦添市 (うらそえし)、
名護市 (なごし)、 糸満市 (いとまんし)、 沖縄市 (おきなわし)、
豊見城市 (とみぐすくし)、 うるま市 (うるまし)、 宮古島市 (みやこじまし)、
南城市 (なんじょうし)、 国頭郡国頭村 (くにがみぐんくにがみそん)、
国頭郡大宜味村 (くにがみぐんおおぎみそん)、
国頭郡東村 (くにがみぐんひがしそん)、
国頭郡今帰仁村 (くにがみぐんなきじんそん)、
国頭郡本部町 (くにがみぐんもとぶちょう)、 国頭郡恩納村 (くにがみぐんおんなそん)、
国頭郡宜野座村 (くにがみぐんぎのざそん)、 国頭郡金武町 (くにがみぐんきんちょう)、 国頭郡伊江村 (くにがみぐんいえそん)、 中頭郡読谷村 (なかがみぐんよみたんそん)、
中頭郡嘉手納町 (なかがみぐんかでなちょう)、
中頭郡北谷町 (なかがみぐんちゃたんちょう)、
中頭郡北中城村 (なかがみぐんきたなかぐすくそん)、
中頭郡中城村 (なかがみぐんなかぐすくそん)、
中頭郡西原町 (なかがみぐんにしはらちょう)、
島尻郡与那原町 (しまじりぐんよなばるちょう)、
島尻郡南風原町 (しまじりぐんはえばるちょう)、
島尻郡渡嘉敷村 (しまじりぐんとかしきそん)、
島尻郡座間味村 (しまじりぐんざまみそん)、
島尻郡南大東村 (しまじりぐんみなみだいとうそん)、
島尻郡伊平屋村 (しまじりぐんいへやそん)、
島尻郡伊是名村 (しまじりぐんいぜなそん)、
島尻郡久米島町 (しまじりぐんくめじまちょう)、
島尻郡八重瀬町 (しまじりぐんやえせちょう)

以上

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