令和5年7月7日からの大雨による災害により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。

(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用

[法適用日 令和5年7月8日]

【島根県】
出雲市 (いずもし)

【佐賀県】
佐賀市 (さがし)、 唐津市 (からつし)、 伊万里市 (いまりし)

【大分県】
中津市 (なかつし)、 日田市 (ひたし)

【福岡県】
久留米市 (くるめし)、 八女市 (やめし)、 筑後市 (ちくごし)、
うきは市 (うきはし)、 朝倉市 (あさくらし)、 那珂川市 (なかがわし)、
朝倉郡筑前町 (あさくらぐんちくぜんまち)、
朝倉郡東峰村 (あさくらぐんとうほうむら)、
八女郡広川町 (やめぐんひろかわまち)、
田川郡添田町 (たがわぐんそえだまち)

[法適用日 令和5年7月12日]

【富山県】
富山市 (とやまし)、 高岡市 (たかおかし)、 小矢部市 (おやべし)、
南砺市 (なんとし)

【石川県】
河北郡津幡町 (かほくぐんつばたまち)

[法適用日 令和5年7月14日]

【青森県】
西津軽郡深浦町 (にしつがるぐんふかうらまち)

【秋田県】
秋田市 (あきたし)、 能代市 (のしろし)、 男鹿市 (おがし)、
潟上市 (かたがみし)、 大仙市 (だいせんし)、 北秋田市 (きたあきたし)、
仙北市 (せんぼくし)、 北秋田郡上小阿仁村 (きたあきたぐんかみこあにむら)、
山本郡藤里町 (やまもとぐんふじさとまち)、
山本郡三種町 (やまもとぐんみたねちょう)、
山本郡八峰町 (やまもとぐんはっぽうちょう)、
南秋田郡五城目町 (みなみあきたぐんごじょうめまち)、
南秋田郡八郎潟町 (みなみあきたぐんはちろうがたまち)、
南秋田郡井川町 (みなみあきたぐんいかわまち)、
南秋田郡大潟村 (みなみあきたぐんおおがたむら)

以上

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