弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用
[法適用日 令和5年6月2日]
【埼玉県】
草加市 (そうかし)、 越谷市 (こしがやし)、北葛飾郡松伏町 (きたかつしかぐんまつぶしまち)
【静岡県】
磐田市 (いわたし)
【茨城県】
取手市(とりでし)
【和歌山県】
海南市(かいなんし)
以上