令和3年8月11日からの大雨による災害により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。

(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

[法適用日 令和3年8月12日]

【広島県】
広島市全区(ひろしまし ぜんく)
山県郡北広島町 (やまがたぐんきたひろしまちょう)
三次市(みよしし)

【佐賀県】
武雄市(たけおし)、嬉野市(うれしのし)、杵島郡大町町(きしまぐんおおまちちょう)

【福岡県】
久留米市(くるめし)、八女市(やめし)、みやま市(みやまし)

【島根県】
江津市(ごうつし)

【長崎県】
雲仙市(うんぜんし)、南島原市(みなみしまばらし)

[法適用日 令和3年8月13日]
【島根県】
邑智郡川本町(おおちぐんかわもとまち)、邑智郡美郷町(おおちぐんみさとちょう)

[法適用日 令和3年8月15日]
【長野県】
岡谷市(おかやし)、諏訪市(すわし)、上伊那郡辰野町(かみいなぐんたつのまち)、
木曽郡上松町(きそぐんあげまつまち)、木曽郡王滝村(きそぐんおうたきむら)、
木曽郡木曽町(きそぐんきそまち)

以上

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