令和3年7月1日からの梅雨前線に伴う大雨により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。

(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

[法適用日 令和3年7月3日]
【静岡県】
熱海市(あたみし)

[法適用日 令和3年7月7日]
【鳥取県】
鳥取市(とっとりし)
【島根県】
松江市(まつえし)、出雲市(いずもし)

[法適用日 令和3年7月10日]
【鹿児島県】
出水市(いずみし)、薩摩川内市(さつませんだいし)、伊佐市(いさし)、
薩摩郡さつま町(さつまぐんさつまちょう)、
姶良郡湧水町(あいらぐんゆうすいちょう)

[法適用日 令和3年7月12日]
【島根県】
安来市(やすぎし)、雲南市(うんなんし)

以上

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