令和3年福島県沖を震源とする地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。

(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。

※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

[法適用日 令和3年2月13日]

【福島県】

福島市(ふくしまし)、郡山市(こおりやまし)、白河市(しらかわし)、

須賀川市(すかがわし)、相馬市(そうまし)、南相馬市(みなみそうまし)、

伊達市(だてし)、本宮市(もとみやし)、

伊達郡桑折町(だてぐんこおりまち)、伊達郡国見町(だてぐんくにみまち)、

岩瀬郡鏡石町(いわせぐんかがみいしまち)、

大沼郡会津美里町(おおぬまぐんあいづみさとまち)、

双葉郡広野町(ふたばぐんひろのまち)、双葉郡楢葉町(ふたばぐんならはまち)、

双葉郡富岡町(ふたばぐんとみおかまち)、双葉郡浪江(ふたばぐんなみえまち)、

相馬郡新地町(そうまぐんしんちまち)

以上

ページ上部に戻る