令和3年1月7日からの大雪による災害により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

令和3年1月7日からの大雪による災害により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。

(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。

※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

[法適用日 令和3年1月7日]

【秋田県】

横手市(よこてし)、湯沢市(ゆざわし)、大仙市(だいせんし)、

仙北市(せんぼくし)、仙北郡美郷町(せんぼくぐんみさとちょう)、

雄勝郡羽後町(おがちぐんうごまち)、雄勝郡東成瀬村(おがちぐんひがしなるせむら)

[法適用日 令和3年1月9日]

【福井県】

福井市(ふくいし)、あわら市(あわらし)、坂井市(さかいし)

【富山県】

砺波市(となみし)、小矢部市(おやべし)、南砺市(なんとし)、氷見市(ひみし)

[法適用日 令和3年1月10日]

【新潟県】

長岡市(ながおかし)、十日町市(とおかまちし)、糸魚川市(いといがわし)、

妙高市(みょうこうし)、上越市(じょうえつし)、柏崎市(かしわざきし)

【福井県】

大野市(おおのし)、勝山市(かつやまし)

以上

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