弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
[法適用日 令和2年7月4日]
【熊本県】
八代市(やつしろし)、人吉市(ひとよしし)、水俣市(みなまたし)、
上天草市(かみあまくさし)、天草市(あまくさし)、
葦北郡芦北町(あしきたぐんあしきたまち)、
葦北郡津奈木町(あしきたぐんつなぎまち)、
球磨郡錦町(くまぐんにしきまち)、球磨郡多良木町(くまぐんたらぎまち)、
球磨郡湯前町(くまぐんゆのまえまち)、球磨郡水上村(くまぐんみずかみむら)、
球磨郡相良村(くまぐんさがらむら)、球磨郡五木村(くまぐんいつきむら)、
球磨郡山江村(くまぐんやまえむら)、球磨郡球磨村(くまぐんくまむら)、
球磨郡あさぎり町(くまぐんあさぎりちょう)
(※以下の熊本県の法適用日は令和2年7月6日)
荒尾市(あらおし)、玉名市(たまなし)、山鹿市(やまがし)、菊池市(きくちし)、
玉名郡玉東町(たまなぐんぎょくとうまち)、玉名郡南関町(たまなぐんなんかんまち)、
玉名郡長洲町(たまなぐんながすまち)、玉名郡和水町(たまなぐんなごみまち)、
阿蘇郡南小国町(あそぐんみなみおぐにまち)、阿蘇郡小国町(あそぐんおぐにまち)
【鹿児島県】
阿久根市(あくねし)、出水市(いずみし)、伊佐市(いさし)、
出水郡長島町(いずみぐんながしまちょう)
鹿屋市(かのやし)、曽於市(そおし)、志布志市(しぶしし)
垂水市(たるみずし)、薩摩川内市(さつませんだいし)、
いちき串木野市(いちきくしきのし)、曽於郡大崎町(そおぐんおおさきちょう)
[法適用日 令和2年7月6日]
【福岡県】
大牟田市(おおむたし)、八女市(やめし)、みやま市(みやまし)
久留米市(くるめし)
【大分県】
日田市(ひたし)、由布市(ゆふし)、玖珠郡九重町(くすぐんここのえまち)、
玖珠郡玖珠町(くすぐんくすまち)
【佐賀県】
鹿島市(かしまし)
[法適用日 令和2年7月8日]
【長野県】
松本市(まつもとし)、飯田市(いいだし)、伊那市(いなし)、安曇野市(あづみのし)
上伊那郡宮田村(かみいなぐんみやだむら)、下伊那郡阿南町(しもいなぐんあなんちょう)、
下伊那郡阿智村(しもいなぐんあちむら)、下伊那郡下條村(しもいなぐんしもじょうむら)、
下伊那郡売木村(しもいなぐんうるぎむら)、木曽郡上松町(きそぐんあげまつまち)、
木曽郡南木曽町(きそぐんなぎそまち)、木曽郡王滝村(きそぐんおうたきむら)、
木曽郡大桑村(きそぐんおおくわむら)、木曽郡木曽町(きそぐんきそまち)
【岐阜県】
高山市(たかやまし)、中津川市(なかつがわし)、恵那市(えなし)、
飛驒市(ひだし)、郡上市(ぐじょうし)、下呂市(げろし)
[法適用日 令和2年7月13日]
【島根県】
江津市(ごうつし)
[法適用日 令和2年7月28日]
【山形県】
山形市(やまがたし)、米沢市(よねざわし)、鶴岡市(つるおかし)、
酒田市(さかたし)、新庄市(しんじょうし)、寒河江市(さがえし)、
上山市(かみのやまし)、村山市(むらやまし)、長井市(ながいし)、
天童市(てんどうし)、東根市(ひがしねし)、尾花沢市(おばなざわし)、
南陽市(なんようし)、
東村山郡山辺町(ひがしむらやまぐんやまのべまち)、
東村山郡中山町(ひがしむらやまぐんなかやままち)、
西村山郡河北町(にしむらやまぐんかほくちょう)、
西村山郡西川町(にしむらやまぐんにしかわまち)、
西村山郡朝日町(にしむらやまぐんあさひまち)、
西村山郡大江町(にしむらやまぐんおおえまち)、
北村山郡大石田町(きたむらやまぐんおおいしだまち)、
最上郡最上町(もがみぐんもがみまち)、最上郡舟形町(もがみぐんふながたまち)、
最上郡大蔵村(もがみぐんおおくらむら)、最上郡戸沢村(もがみぐんとざわむら)、
東置賜郡高畠町(ひがしおきたまぐんたかはたまち)、
東置賜郡川西町(ひがしおきたまぐんかわにしまち)、
西置賜郡小国町(にしおきたまぐんおぐにまち)、
西置賜郡白鷹町(にしおきたまぐんしらたかまち)、
西置賜郡飯豊町(にしおきたまぐんいいでまち)、
東田川郡三川町(ひがしたがわぐんみかわまち)、
東田川郡庄内町(ひがしたがわぐんしょうないまち)
以上