令和元年台風第15号の影響による停電に伴う災害により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

ております。

(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長6ヶ月間、猶予いたします。

(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。

【千葉県】

※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

[法適用日 令和元年9月9日]

千葉市(ちばし)中央区(ちゅうおうく)、花見川区(はなみがわく)、稲毛区(いなげく)、
若葉区(わかばく)、緑区(みどりく)、銚子市(ちょうしし)、館山市(たてやまし)、
木更津市(きさらづし)、茂原市(もばらし)、成田市(なりたし)、佐倉市(さくらし)、
東金市(とうがねし)、旭市(あさひし)、勝浦市(かつうらし)、市原市(いちはらし)、
鴨川市(かもがわし)、君津市(きみつし)、富津市(ふっつし)、
四街道市(よつかいどうし)、袖ケ浦市(そでがうらし)、八街市(やちまたし)、
印西市(いんざいし)、富里市(とみさとし)、南房総市(みなみぼうそうし)、
匝瑳市(そうさし)、香取市(かとりし)、山武市(さんむし)、いすみ市(いすみし)、
大網白里市(おおあみしらさとし)、印旛郡酒々井町(いんばぐんしすいまち)、
印旛郡栄町(いんばぐんさかえまち)、香取郡神崎町(かとりぐんこうざきまち)、
香取郡多古町(かとりぐんたこまち)、香取郡東庄町(かとりぐんとうのしょうまち)、
山武郡九十九里町(さんぶぐんくじゅうくりまち)、山武郡芝山町(さんぶぐんしばやままち)、
山武郡横芝光町(さんぶぐんよこしばひかりまち)、
長生郡一宮町(ちょうせいぐんいちのみやまち)、
長生郡睦沢町(ちょうせいぐんむつざわまち)、
長生郡長生村(ちょうせいぐんちょうせいむら)、
長生郡白子町(ちょうせいぐんしらこまち)、
長生郡長柄町(ちょうせいぐんながらまち)、
長生郡長南町(ちょうせいぐんちょうなんまち)、
夷隅郡大多喜町(いすみぐんおおたきまち)、
安房郡鋸南町(あわぐんきょなんまち)

以上

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