弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長6ヶ月間、猶予いたします。
(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
【佐賀県】
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
[法適用日 令和元年8月28日]
佐賀市(さがし)、唐津市(からつし)、鳥栖市(とすし)、多久市(たくし)、
伊万里市(いまりし)、武雄市(たけおし)、鹿島市(かしまし)、小城市(おぎし)、
嬉野市(うれしのし)、神埼市(かんざきし)、
神崎郡吉野ヶ里町(かんざきぐんよしのがりちょう)、
三養基郡基山町(みやきぐんきやまちょう)、
三養基郡上峰町(みやきぐんかみみねちょう)、
三養基郡みやき町(みやきぐんみやきちょう)
東松浦郡玄海町(ひがしまつうらぐんげんかいちょう)
西松浦郡有田町(にしまつうらぐんありたちょう)
杵島郡大町町(きしまぐんおおまちちょう)
杵島郡江北町(きしまぐんこうほくまち)
杵島郡白石町(きしまぐんしろいしちょう)
藤津郡太良町(ふじつぐんたらちょう)
以上