低気圧と前線による大雨に伴う災害により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
火災保険更新手続きに関する特別措置のご案内は、こちらをご覧ください。
ネットライフ火災少額短期保険株式会社 入居者総合保険
低気圧と前線による大雨に伴う災害により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
火災保険更新手続きに関する特別措置のご案内は、こちらをご覧ください。
令和6年台風第10号に伴う災害により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
火災保険更新手続きに関する特別措置のご案内は、こちらをご覧ください。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用
[法適用日 令和6年7月25日]
【秋田県】
横手市 (よこてし) 、湯沢市 (ゆざわし) 、由利本荘市 (ゆりほんじょうし) 、大仙市 (だいせんし) 、にかほ市 (にかほし) 、仙北市 (せんぼくし) 、北秋田郡上小阿仁村(きたあきたぐんかみこあにむら)、仙北郡美郷町 (せんぼくぐんみさとちょう) 、雄勝郡羽後町 (おがちぐんうごまち) 、雄勝郡東成瀬村 (おがちぐんひがしなるせむら)
【山形県】
鶴岡市 (つるおかし) 、酒田市 (さかたし)、新庄市 (しんじょうし) 、寒河江市 (さがえし) 、村山市 (むらやまし) 、尾花沢市 (おばなざわし) 、最上郡金山町 (もがみぐんかねやままち) 、最上郡最上町 (もがみぐんもがみまち) 、最上郡舟形町(もがみぐんふながたまち)、最上郡真室川町 (もがみぐんまむろがわまち) 、最上郡大蔵村 (もがみぐんおおくらむら) 、最上郡鮭川村 (もがみぐんさけがわむら) 、最上郡戸沢村 (もがみぐんとざわむら) 、東田川郡三川町(ひがしたがわぐんみかわまち)、東田川郡庄内町 (ひがしたがわぐんしょうないまち) 、飽海郡遊佐町 (あくみぐんゆざまち)
以上
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用
[法適用日 令和6年7月9日]
【島根県】
出雲市 (いずもし)
以上
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用
[法適用日 令和6年1月24日]
【岐阜県】
不破郡関ケ原町(ふわぐんせきがはらちょう)
以上
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用
[法適用日 令和6年1月1日]
【新潟県】
新潟市(にいがたし)、長岡市(ながおかし)、三条市(さんじょうし)、
柏崎市(かしわざきし)、加茂市(かもし)、見附市(みつけし)、燕市(つばめし)、
糸魚川市(いといがわし)、妙高市(みょうこうし)、五泉市(ごせんし)、
上越市(じょうえつし)、佐渡市(さどし)、南魚沼市(みなみうおぬまし)、
三島郡出雲崎町(さんとうぐんいずもざきまち)
【富山県】
富山市(とやまし)、高岡市(たかおかし)、氷見市(ひみし)、
滑川市(なめりかわし)、黒部市(くろべし)、砺波市(となみし)、
小矢部市(おやべし)、南砺市(なんとし)、射水市(いみずし)、
中新川郡舟橋村(なかにいかわぐんふなはしむら)、
中新川郡上市町(なかにいかわぐんかみいちまち)、
中新川郡立山町(なかにいかわぐんたてやままち)、
下新川郡朝日町(しもにいかわぐんあさひまち)、
【石川県】
金沢市(かなざわし)、七尾市(ななおし)、小松市(こまつし)、
輪島市(わじまし)、珠洲市(すずし)、加賀市(かがし)、羽咋市(はくいし)、
かほく市(かほくし)、白山市(はくさんし)、能美市(のみし)、
河北郡津幡町(かほくぐんつばたまち)、河北郡内灘町(かほくぐんうちなだまち)、
羽咋郡志賀町(はくいぐんしかまち)、
羽咋郡宝達志水町(はくいぐんほうだつしみずちょう)、
鹿島郡中能登町(かしまぐんなかのとまち)、鳳珠郡穴水町(ほうすぐんあなみずまち)、
鳳珠郡能登町(ほうすぐんのとちょう)、
【福井県】
福井市(ふくいし)、あわら市(あわらし)、坂井市(さかいし)
以上
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用
[法適用日 令和5年9月8日]
【福島県】
いわき市(いわきし)、南相馬市(みなみそうまし)
【茨城県】
日立市 (ひたちし) 高萩市 (たかはぎし) 北茨城市 (きたいばらきし)
【千葉県】
茂原市(もばらし)、鴨川市(かもがわし)、山武市(さんむし)、大網白里市(おおあみしらさとし)、長生郡睦沢町(ちょうせいぐんむつざわまち)、長生郡長柄町(ちょうせいぐんながらまち)、長生郡長南町(ちょうせいぐんちょうなんまち)、夷隅郡大多喜町(いすみぐんおおたきまち)
以上
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