令和4年8月3日からの大雨により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
【山形県】
米沢市(よねざわし)、寒河江市(さがえし)、長井市(ながいし)、
南陽市(なんようし)、西村山郡大江町(にしむらやまぐんおおえまち)、
東置賜郡高畠町(ひがしおきたまぐんたかはたまち)、
東置賜郡川西町(ひがしおきたまぐんかわにしまち)、
西置賜郡小国町(にしおきたまぐんおぐにまち)、
西置賜郡白鷹町(にしおきたまぐんしらたかまち)、
西置賜郡飯豊町(にしおきたまぐんいいでまち)
【新潟県】
村上市(むらかみし)、胎内市(たいないし)、岩船郡関川村(いわふねぐんせきかわむら)
[法適用日 令和4年8月4日]
【石川県】
金沢市(かなざわし)、小松市(こまつし)、白山市(はくさんし)、加賀市(かがし)、
能美市(のみし)、野々市市(ののいちし)、能美郡川北町(のみぐんかわきたまち)
【福井県】
南条郡南越前町(なんじょうぐんみなみえちぜんちょう)
[法適用日 令和4年8月9日]
【青森県】
弘前市(ひろさきし)、五所川原市(ごしょがわらし)、つがる市(つがるし)、
平川市(ひらかわし)、東津軽郡外ヶ浜町(ひがしつがるぐんそとがはままち)、
西津軽郡鰺ヶ沢町(にしつがるぐんあじがさわまち)、
西津軽郡深浦町(にしつがるぐんふかうらまち)、
中津軽郡西目屋村(なかつがるぐんにしめやむら)、
南津軽郡藤崎町(みなみつがるぐんふじさきまち)、
南津軽郡大鰐町(みなみつがるぐんおおわにまち)、
南津軽郡田舎館村(みなみつがるぐんいなかだてむら)、
北津軽郡板柳町(きたつがるぐんいたやなぎまち)、
北津軽郡鶴田町(きたつがるぐんつるたまち)、
北津軽郡中泊町(きたつがるぐんなかどまりまち)、
以上