令和4年12月22日からの大雪による災害により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用
【北海道】
[法適用日 令和4年12月23日]
北見市(きたみし)、紋別市(もんべつし)、枝幸郡枝幸町(えさしぐんえさしちょう)、
網走郡美幌町(あばしりぐんびほろちょう)、斜里郡斜里町(しゃりぐんしゃりちょう)、
斜里郡清里町(しゃりぐんきよさとちょう)、紋別郡遠軽町(もんべつぐんえんがるちょう)、
紋別郡湧別町(もんべつぐんゆうべつちょう)、
紋別郡興部町(もんべつぐんおこっぺちょう)、
紋別郡雄武町(もんべつぐんおうむちょう)
【新潟県】
村上市(むらかみし)
[法適用日 令和4年12月22日]
佐渡市(さどし)
以上