令和4年台風15号により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用
[法適用日 令和4年9月23日]
【静岡県】
静岡市(しずおかし)、浜松市(はままつし)、沼津市(ぬまづし)、三島市(みしまし)、
富士宮市(ふじのみやし)、島田市(しまだし)、富士市(ふじし)、磐田市(いわたし)、
焼津市(やいづし)、掛川市(かけがわし)、藤枝市(ふじえだし)、
御殿場市(ごてんばし)、袋井市(ふくろいし)、裾野市(すそのし)、
湖西市(こさいし)、御前崎市(おまえざきし)、菊川市(きくがわし)、
牧之原市(まきのはらし)、駿東郡清水町(すんとうぐんしみずちょう)、
駿東郡長泉町(すんとうぐんながいずみちょう)、
榛原郡吉田町(はいばらぐんよしだちょう)、
榛原郡川根本町(はいばらぐんかわねほんちょう)、
周智郡森町(しゅうちぐんもりまち)
以上