ネットライフ火災からのお知らせ

令和5年台風第7号に伴う災害により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。

(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

[法適用日 令和5年8月14日]

【京都府】
福知山市(ふくちやまし)、舞鶴市(まいづるし)、綾部市(あやべし)

[法適用日 令和5年8月15日]

【兵庫県】
美方郡香美町(みかたぐんかみちょう)

【鳥取県】
鳥取市(とっとりし)、八頭郡八頭町(やずぐんやずちょう)、東伯郡三朝町(とうはくぐんみささちょう)

以上

令和5年台風第6号の影響による停電に伴い、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。

(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用

[法適用日 令和5年8月1日]

【沖縄県】
那覇市 (なはし)、 宜野湾市 (ぎのわんし)、 浦添市 (うらそえし)、
名護市 (なごし)、 糸満市 (いとまんし)、 沖縄市 (おきなわし)、
豊見城市 (とみぐすくし)、 うるま市 (うるまし)、 宮古島市 (みやこじまし)、
南城市 (なんじょうし)、 国頭郡国頭村 (くにがみぐんくにがみそん)、
国頭郡大宜味村 (くにがみぐんおおぎみそん)、
国頭郡東村 (くにがみぐんひがしそん)、
国頭郡今帰仁村 (くにがみぐんなきじんそん)、
国頭郡本部町 (くにがみぐんもとぶちょう)、 国頭郡恩納村 (くにがみぐんおんなそん)、
国頭郡宜野座村 (くにがみぐんぎのざそん)、 国頭郡金武町 (くにがみぐんきんちょう)、 国頭郡伊江村 (くにがみぐんいえそん)、 中頭郡読谷村 (なかがみぐんよみたんそん)、
中頭郡嘉手納町 (なかがみぐんかでなちょう)、
中頭郡北谷町 (なかがみぐんちゃたんちょう)、
中頭郡北中城村 (なかがみぐんきたなかぐすくそん)、
中頭郡中城村 (なかがみぐんなかぐすくそん)、
中頭郡西原町 (なかがみぐんにしはらちょう)、
島尻郡与那原町 (しまじりぐんよなばるちょう)、
島尻郡南風原町 (しまじりぐんはえばるちょう)、
島尻郡渡嘉敷村 (しまじりぐんとかしきそん)、
島尻郡座間味村 (しまじりぐんざまみそん)、
島尻郡南大東村 (しまじりぐんみなみだいとうそん)、
島尻郡伊平屋村 (しまじりぐんいへやそん)、
島尻郡伊是名村 (しまじりぐんいぜなそん)、
島尻郡久米島町 (しまじりぐんくめじまちょう)、
島尻郡八重瀬町 (しまじりぐんやえせちょう)

以上

2023年版ディスクロージャー誌を掲載しました。

2023年版ディスクロージャー誌を掲載しました。

令和5年7月7日からの大雨による災害により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。

(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用

[法適用日 令和5年7月8日]

【島根県】
出雲市 (いずもし)

【佐賀県】
佐賀市 (さがし)、 唐津市 (からつし)、 伊万里市 (いまりし)

【大分県】
中津市 (なかつし)、 日田市 (ひたし)

【福岡県】
久留米市 (くるめし)、 八女市 (やめし)、 筑後市 (ちくごし)、
うきは市 (うきはし)、 朝倉市 (あさくらし)、 那珂川市 (なかがわし)、
朝倉郡筑前町 (あさくらぐんちくぜんまち)、
朝倉郡東峰村 (あさくらぐんとうほうむら)、
八女郡広川町 (やめぐんひろかわまち)、
田川郡添田町 (たがわぐんそえだまち)

[法適用日 令和5年7月12日]

【富山県】
富山市 (とやまし)、 高岡市 (たかおかし)、 小矢部市 (おやべし)、
南砺市 (なんとし)

【石川県】
河北郡津幡町 (かほくぐんつばたまち)

[法適用日 令和5年7月14日]

【青森県】
西津軽郡深浦町 (にしつがるぐんふかうらまち)

【秋田県】
秋田市 (あきたし)、 能代市 (のしろし)、 男鹿市 (おがし)、
潟上市 (かたがみし)、 大仙市 (だいせんし)、 北秋田市 (きたあきたし)、
仙北市 (せんぼくし)、 北秋田郡上小阿仁村 (きたあきたぐんかみこあにむら)、
山本郡藤里町 (やまもとぐんふじさとまち)、
山本郡三種町 (やまもとぐんみたねちょう)、
山本郡八峰町 (やまもとぐんはっぽうちょう)、
南秋田郡五城目町 (みなみあきたぐんごじょうめまち)、
南秋田郡八郎潟町 (みなみあきたぐんはちろうがたまち)、
南秋田郡井川町 (みなみあきたぐんいかわまち)、
南秋田郡大潟村 (みなみあきたぐんおおがたむら)

以上

令和5年6月29日からの大雨による災害により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。

(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用

[法適用日 令和5年6月30日]

【山口県】
山口市 (やまぐちし)、 美祢市 (みねし)

以上

2022年度決算公告を掲載しました。

2022年度決算公告を掲載しました。

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。

(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用

[法適用日 令和5年6月2日]

【埼玉県】
草加市 (そうかし)、 越谷市 (こしがやし)、北葛飾郡松伏町 (きたかつしかぐんまつぶしまち)

【静岡県】
磐田市 (いわたし)

【茨城県】
取手市(とりでし)

【和歌山県】
海南市(かいなんし)

以上

令和5年石川県能登地方を震源とする地震により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。

(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用

[法適用日 令和5年5月5日]

【石川県】
輪島市(わじまし)、珠洲市(すずし)、鳳珠郡能登町(ほうすぐんのとちょう)

以上


令和5年1月24日からの大雪により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。

(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用

[法適用日 令和5年1月25日]

【鳥取県】
八頭郡智頭町(やずぐんちづちょう)

以上

令和4年12月31日に発生した山形県鶴岡市の土砂崩れにより、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。

(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項4号適用

[法適用日 令和4年12月31日]

【山形県】

鶴岡市(つるおかし)

以上

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