金融ADR制度は、金融機関との取引に関して、利用者と金融機関との間でトラブルが発生したときに、当事者以外の第三者(金融ADR機関)にかかわってもらいながら、裁判以外の方法で解決を図る制度のことです。
金融ADR制度には、次のような3つの大きなメリットがあります。
(1)中立・公正
金融ADR機関に所属する金融分野に見識のある弁護士などの中立・公正な専門家(紛争解決委員)が和解案を提示し、解決に努めます
(2)迅速
金融ADRによる紛争解決までの標準的な処理期間は2~6か月程度で、裁判よりも短期間で解決することができます
(3)低コスト
各金融ADR機関によって利用料が定められていますが、一部を除き、無料です。詳しくは各金融ADR機関にお問い合わせください。
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である「一般社団法人日本少額短期保険協会」と、手続実施基本契約を締結しています。
当社との間で問題を解決できない場合には、同協会にご相談いただくか、解決の申立てを行うことができます。
同協会内の「少額短期ほけん相談室」(指定紛争解決機関)が窓口になります。
同協会内に設置された、少額短期保険業者の営業活動に関する苦情や紛争に対応するための専門組織です。
受付けた苦情について少額短期保険業者に解決を依頼するなど、適正な解決に努めるとともに、当事者間で問題の解決がつかない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場から紛争解決手続きを実施します。