平成30年大阪府北部を震源とする地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長6ヶ月間、猶予いたします。
(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。

今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。

法適用日 平成30年6月18日

【大阪府】大阪市(おおさかし)、豊中市(とよなかし)、吹田市(すいたし)、
高槻市(たかつきし)、守口市(もりぐちし)、枚方市(ひらかたし)、
茨木市(いばらきし)、寝屋川市(ねやがわし)、箕面市(みのおし)、
摂津市(せっつし)、四條畷市(しじょうなわてし)、交野市(かたのし)、
三島郡島本町(みしまぐんしまもとちょう)

※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

以上

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