島根県松江市における大規模火災により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
[法適用日 令和3年4月1日]
【島根県】
松江市(まつえし)
以上
令和3年新潟県糸魚川市における地滑りにより被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
[法適用日 令和3年3月4日]
【新潟県】
糸魚川市(いといがわし)
以上
令和3年栃木県足利市における大規模火災により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
[法適用日 令和3年2月23日]
【栃木県】
足利市(あしかがし)
以上
令和3年福島県沖を震源とする地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
[法適用日 令和3年2月13日]
【福島県】
福島市(ふくしまし)、郡山市(こおりやまし)、白河市(しらかわし)、
須賀川市(すかがわし)、相馬市(そうまし)、南相馬市(みなみそうまし)、
伊達市(だてし)、本宮市(もとみやし)、
伊達郡桑折町(だてぐんこおりまち)、伊達郡国見町(だてぐんくにみまち)、
岩瀬郡鏡石町(いわせぐんかがみいしまち)、
大沼郡会津美里町(おおぬまぐんあいづみさとまち)、
双葉郡広野町(ふたばぐんひろのまち)、双葉郡楢葉町(ふたばぐんならはまち)、
双葉郡富岡町(ふたばぐんとみおかまち)、双葉郡浪江(ふたばぐんなみえまち)、
相馬郡新地町(そうまぐんしんちまち)
以上
令和3年1月7日からの大雪による災害により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
令和3年1月7日からの大雪による災害により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
[法適用日 令和3年1月7日]
【秋田県】
横手市(よこてし)、湯沢市(ゆざわし)、大仙市(だいせんし)、
仙北市(せんぼくし)、仙北郡美郷町(せんぼくぐんみさとちょう)、
雄勝郡羽後町(おがちぐんうごまち)、雄勝郡東成瀬村(おがちぐんひがしなるせむら)
[法適用日 令和3年1月9日]
【福井県】
福井市(ふくいし)、あわら市(あわらし)、坂井市(さかいし)
【富山県】
砺波市(となみし)、小矢部市(おやべし)、南砺市(なんとし)、氷見市(ひみし)
[法適用日 令和3年1月10日]
【新潟県】
長岡市(ながおかし)、十日町市(とおかまちし)、糸魚川市(いといがわし)、
妙高市(みょうこうし)、上越市(じょうえつし)、柏崎市(かしわざきし)
【福井県】
大野市(おおのし)、勝山市(かつやまし)
以上
令和2年12月16日からの大雪による災害により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
[法適用日 令和2年12月17日]
【新潟県】
南魚沼市(みなみうおぬまし)、南魚沼郡湯沢町(みなみうおぬまぐんゆざわまち)
以上
弊社電話回線の工事を実施にあたり、下記日時で時間外の音声案内を一時停止いたします。
皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
【時間外音声案内の停止日時】
2020年11月26日(木)18:00から3時間程度
【各種お問い合わせ先】
■お客さま相談窓口
電話:0120-727-024
(月~金17:00~翌9:00 土・日・祝日・年末年始は終日)
メールでのご連絡は、弊社ホームページの『お問い合せ』からお願い致します
■事故のご報告<保険金請求受付センター>
0120-782-545(24時間365日)
■退去に伴う保険契約ご解約のご連絡<解約受付センター>
0120-959-454
(月~土 9:00~18:00 日・祝日・年末年始の休業日除く)
令和2年台風14号に伴う災害により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
[法適用日 令和2年10月10日]
【東京都】
島しょ三宅村、島しょ御蔵島村。
以上