保険業法が改正され、保険契約者等による保険契約の申込みの撤回等(クーリングオフ)について、電子メールやウェブサイトを通じた申出を行うことも可能となります(保険業法第309条第1項、第4項関係)。本改正を受け、弊社では、2022年5月より、従来の書面(ハガキ)に加え、ホームページのお問合せフォームより必要事項を送信いただくことでもクーリングオフの受付が可能になります。(ハガキの場合は8日以内の消印有効、ホームページからの場合は8日以内の送信日有効)
ホームページでお手続きされる場合は、お問合せフォームに下記事項をコピーして貼り付け、必要項目をご入力いただき送信してください。
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下記保険契約をクーリングオフします。
・ご契約者の氏名:
・住所:
・連絡先電話番号:
・契約申込年月日:
・証券番号:
・取扱代理店名:
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弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
[法適用日 令和4年3月16日]
【宮城県】
仙台市(せんだいし)、石巻市(いしのまきし)、塩竈市(しおがまし)、
気仙沼市(けせんぬまし)、白石市(しろいしし)、名取市(なとりし)、
角田市(かくだし)、多賀城市(たがじょうし)、岩沼市(いわぬまし)、
登米市(とめし)、栗原市(くりはらし)、東松島市(ひがしまつしまし)、
大崎市(おおさきし)、富谷市(とみやし)、
刈田郡蔵王町(かったぐんざおうまち)、
刈田郡七ヶ宿町(かったぐんしちかしゅくまち)、
柴田郡大河原町(しばたぐんおおがわらまち)、
柴田郡村田町(しばたぐんむらたまち)、柴田郡柴田町(しばたぐんしばたまち)、
柴田郡川崎町(しばたぐんかわさきまち)、伊具郡丸森町(いぐぐんまるもりまち)、
亘理郡亘理町(わたりぐんわたりちょう)、亘理郡山元町(わたりぐんやまもとちょう)、
宮城郡松島町(みやぎぐんまつしままち)、
宮城郡七ヶ浜町(みやぎぐんしちがはままち)、
宮城郡利府町(みやぎぐんりふちょう)、黒川郡大和町(くろかわぐんたいわちょう)、
黒川郡大郷町(くろかわぐんおおさとちょう)、
黒川郡大衡村(くろかわぐんおおひらむら)、加美郡色麻町(かみぐんしかまちょう)、
加美郡加美町(かみぐんかみまち)、遠田郡涌谷町(とおだぐんわくやちょう)、
遠田郡美里町(とおだぐんみさとまち)、牡鹿郡女川町(おしかぐんおながわちょう)、
本吉郡南三陸町(もとよしぐんみなみさんりくちょう)、
【福島県】
福島市(ふくしまし)、会津若松市(あいづわかまつし)、郡山市(こおりやまし)、
いわき市(いわきし)、白河市(しらかわし)、須賀川市(すかがわし)、
喜多方市(きたかたし)、相馬市(そうまし)、二本松市(にほんまつし)、
田村市(たむらし)、南相馬市(みなみそうまし)、伊達市(だてし)、
本宮市(もとみやし)、伊達郡桑折町(だてぐんこおりまち)、
伊達郡国見町(だてぐんくにみまち)、伊達郡川俣町(だてぐんかわまたまち)、
安達郡大玉村(あだちぐんおおたまむら)、
岩瀬郡鏡石町(いわせぐんかがみいしまち)、
岩瀬郡天栄村(いわせぐんてんえいむら)、
南会津郡下郷町(みなみあいづぐんしもごうまち)、
南会津郡檜枝岐村(みなみあいづぐんひのえまたむら)、
南会津郡只見町(みなみあいづぐんただみまち)、
南会津郡南会津町(みなみあいづぐんみなみあいづまち)、
耶麻郡北塩原村(やまぐんきたしおばらむら)、
耶麻郡西会津町(やまぐんにしあいづまち)、
耶麻郡磐梯町(やまぐんばんだいまち)、
耶麻郡猪苗代町(やまぐんいなわしろまち)、
河沼郡会津坂下町(かわぬまぐんあいづばんげまち)、
河沼郡湯川村(かわぬまぐんゆがわむら)、
河沼郡柳津町(かわぬまぐんやないづまち)、
大沼郡三島町(おおぬまぐんみしままち)、大沼郡金山町(おおぬまぐんかねやままち)、
大沼郡昭和村(おおぬまぐんしょうわむら)、
大沼郡会津美里町(おおぬまぐんあいづみさとまち)、
西白河郡西郷村(にししらかわぐんにしごうむら)、
西白河郡泉崎村(にししらかわぐんいずみざきむら)、
西白河郡中島村(にししらかわぐんなかじまむら)、
西白河郡矢吹町(にししらかわぐんやぶきまち)、
東白川郡棚倉町(ひがししらかわぐんたなぐらまち)、
東白川郡矢祭町(ひがししらかわぐんやまつりまち)、
東白川郡塙町(ひがししらかわぐんはなわまち)、
東白川郡鮫川村(ひがししらかわぐんさめがわむら)、
石川郡石川町(いしかわぐんいしかわまち)、
石川郡玉川村(いしかわぐんたまかわむら)、
石川郡平田村(いしかわぐんひらたむら)、
石川郡浅川町(いしかわぐんあさかわまち)、
石川郡古殿町(いしかわぐんふるどのまち)、
田村郡三春町(たむらぐんみはるまち)、田村郡小野町(たむらぐんおのまち)、
双葉郡広野町(ふたばぐんひろのまち)、双葉郡楢葉町(ふたばぐんならはまち)、
双葉郡富岡町(ふたばぐんとみおかまち)、双葉郡川内村(ふたばぐんかわうちむら)、
双葉郡大熊町(ふたばぐんおおくままち)、双葉郡双葉町(ふたばぐんふたばまち)、
双葉郡浪江町(ふたばぐんなみえまち)、双葉郡葛尾村(ふたばぐんかつらおむら)、
相馬郡新地町(そうまぐんしんちまち)、相馬郡飯舘村(そうまぐんいいたてむら)
以上
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
[法適用日 令和3年9月5日]
【長野県】
茅野市(ちのし)
以上
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
[法適用日 令和3年8月12日]
【広島県】
広島市全区(ひろしまし ぜんく)
山県郡北広島町 (やまがたぐんきたひろしまちょう)
三次市(みよしし)
【佐賀県】
武雄市(たけおし)、嬉野市(うれしのし)、杵島郡大町町(きしまぐんおおまちちょう)
【福岡県】
久留米市(くるめし)、八女市(やめし)、みやま市(みやまし)
【島根県】
江津市(ごうつし)
【長崎県】
雲仙市(うんぜんし)、南島原市(みなみしまばらし)
[法適用日 令和3年8月13日]
【島根県】
邑智郡川本町(おおちぐんかわもとまち)、邑智郡美郷町(おおちぐんみさとちょう)
[法適用日 令和3年8月15日]
【長野県】
岡谷市(おかやし)、諏訪市(すわし)、上伊那郡辰野町(かみいなぐんたつのまち)、
木曽郡上松町(きそぐんあげまつまち)、木曽郡王滝村(きそぐんおうたきむら)、
木曽郡木曽町(きそぐんきそまち)
以上
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
[法適用日 令和3年8月10日]
【青森県】
むつ市(むつし)、上北郡七戸町(かみきたぐんしちのへまち)、
下北郡風間浦村(しもきたぐんかざまうらむら)
以上
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
(1)更新契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約の更新にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長2ヶ月間、猶予いたします。
(2)更新保険料の払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、更新保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長2ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
[法適用日 令和3年7月3日]
【静岡県】
熱海市(あたみし)
[法適用日 令和3年7月7日]
【鳥取県】
鳥取市(とっとりし)
【島根県】
松江市(まつえし)、出雲市(いずもし)
[法適用日 令和3年7月10日]
【鹿児島県】
出水市(いずみし)、薩摩川内市(さつませんだいし)、伊佐市(いさし)、
薩摩郡さつま町(さつまぐんさつまちょう)、
姶良郡湧水町(あいらぐんゆうすいちょう)
[法適用日 令和3年7月12日]
【島根県】
安来市(やすぎし)、雲南市(うんなんし)
以上
弊社では、お客様第一の取組をより推進するために、「お客様第一の業務運営に関する方針」について、以下の通り改定いたしました。
「お客様第一の業務運営に関する方針」(PDF)